松丘行政書士事務所は東京の吉祥寺を拠点に外国人の方の呼び寄せ在留資格(ビザ)の変更在留資格(ビザ)の更新などのサービスを行っている行政書士事務所です。

外国人の方の結婚外国人の方の雇用、様々なケースに迅速丁寧をもっとうに対応します!

まずはご相談下さい!

日本人の方向けにパスポート認証のサービスも行っております

 

※当サイトでは在留資格のことを一般的に広く使われているビザと記載しています。ビザ(査証)は正確には「その外国人が所持している旅券が真正かつ有効な旅券であり、入国目的からみて日本への入国に問題がない場合に在外の日本の大使館や領事館で発給されるもの」であり、在留資格とは異なります。

またビザ(査証)=入国許可ではありませんのでご注意ください

在留資格変更許可申請報酬額

 

在留資格変更許可申請事務所報酬額(税込)
投資・経営150,000円
その他就労系(人文知識・国際業務、技術)100,000円
日本人の配偶者100,000円

 

在留資格認定証明書交付申請報酬額

在留資格認定証明書交付申請事務所報酬額(税込)
投資・経営150,000円
その他就労系(人文知識・国際業務、技術)100,000円
日本人の配偶者100,000円

 

在留資格認定証明書とは

在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれにか該当することをあらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書です。

※外国人の入国目的が観光、親族訪問、短期商用などの「短期滞在」の場合には在留資格認定証明書は交付されません。この場合は在外の日本大使館・領事館で短期滞在のビザを取り付けたうえで来日することになります。(ビザ免除国を除く)

在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は在外の日本国領事館などに提示すればすみやかにビザが発給されます。(ただし、在留資格認定証明書が交付されても、必ずしもビザが発給されるわけではありません)

また、日本に到着し、上陸の審査を受ける際に提示すれば、在留資格に適合していることを改めて立証する必要がなく容易に上陸の許可がもらえるメリットがあります。

ですので、海外にいる外国人の方を呼び寄せる時に取得し、事前に本人に送付するのが一般的です。

 

パスポート認証について

パスポート認証とは

パスポート認証とは海外に金融機関の口座を開設する場合や、海外でクレジットカードを申し込む場合、海外で会社の役員になる場合、海外でビザを取得する場合に、金融機関やクレジット会社、入局管理局等から要求される書類です。

このパスポート認証という書類で、パスポートを所有している個人の身分を証明し、コピーされたパスポートの内容が事実と相違ないこと(原本をコピーしたものである)を第3者が証明します。


行政書士は、行政書士法1条の2の規定により、パスポートの認証を行うことが出来ます。なお、日本において、業として認証を行うことを出来るのは、弁護士と我々行政書士のみです。

※金融機関によっては行政書士や弁護士でなく、日本の外務省のアポスティーユ証明や、公証人による証明でないと受け付けない場合があります。これは金融機関ごとに対応が異なりますので、事前にご確認下さい。

メール相談は基本的に無料です

行政書士 松丘 晃

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