在留資格認定証明書とは、日本に入国しようとする外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれにか該当することをあらかじめ法務大臣が認定したことを証明する文書です。
※外国人の入国目的が観光、親族訪問、短期商用などの「短期滞在」の場合には在留資格認定証明書は交付されません。この場合は在外の日本大使館・領事館で短期滞在のビザを取り付けたうえで来日することになります。(ビザ免除国を除く)
在留資格認定証明書の交付を受けた外国人は在外の日本国領事館などに提示すればすみやかにビザが発給されます。(ただし、在留資格認定証明書が交付されても、必ずしもビザが発給されるわけではありません)
また、日本に到着し、上陸の審査を受ける際に提示すれば、在留資格に適合していることを改めて立証する必要がなく容易に上陸の許可がもらえるメリットがあります。
ですので、海外にいる外国人の方を呼び寄せる時に取得し、事前に本人に送付するのが一般的です。



